不服申立て
ryu
社労士試験|独学勉強攻略法
まず短文から
数値などで明らかな誤りがないか探す
2022(R4)/第54回 | 雇用保険 | 問 | 2 | C | 事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。 | × | 実体が大切 |
2019(R1)/第51回 | 厚生年金 | 問 | 6 | D | 障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。 | × |