横断

許可・認可・承認・届出

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横断事項

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労働基準法

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労働安全衛生法

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労災保険法

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雇用保険法

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労働一般

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健康保険法

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適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 5 B

正しい.

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない

論点
健康保険組合
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横断整理
許可・認可・承認・届出
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厚生労働大臣の認可

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厚生年金保険法

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第八条 第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の【    】を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
 前項の【    】を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

認可

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第八条の二 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の【    】を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
 前項の【    】があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。

承認

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社会一般

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